水質・土壌
水質・土壌
▼工場排水、河川水、海水、地下水などの水質分析 ▼残留農薬の分析
▼土壌中の有害金属・化学物質などの分析 ▼土壌汚染調査
▼水道水、井戸水などのPFOS、PFOA、PFHxSの分析
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水質、残留農薬、土壌中の有害金属・化学物質などの分析
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工場排水、河川水、海水、地下水などの水質分析では、水質汚濁防止法の水質関係有害物質に係る項目、水質関係生活環境項目、水質関係要監視項目を中心とする水質の分析を行っています。
残留農薬の分析では、ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止に係る項目の分析を行っています。
土壌中の有害金属・化学物質などの分析では、土壌環境基準項目を中心とした、有害物質分析を行っています。
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六価クロム比色分析
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VOC測定用 HG-GC/MS
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⼟壌汚染調査
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◆土壌調査は次のような場合に実施することになります。
・土壌汚染対策法に基づき調査義務が生じた場合や調査命令が発出された場合
・土地の売買や宅地の造成を行う際など、任意の地点や物質について汚染状況を確認したい場合 -
指定調査機関
◆土壌汚染対策法に基づく調査は指定調査機関が実施しなければなりません。
・当センターは、指定調査機関として病院跡地の調査や工場敷地内の大規模調査など、土壌汚染対策法に基づく調査を多数実施しており、その実績から得た豊富な経験によりどのような調査にも対応いたします。 -
土壌汚染対策法に基づく調査
◆土壌汚染対策法に基づく調査は、調査義務の発生や都道府県からの調査命令を契機に実施され、その契機には以下のものがあります。
・特定有害物質を使用する特定施設を廃止する場合(第3条調査)
・3,000㎡(条件により900㎡)以上の土地の形質を変更する場合(第4条調査)
・土壌汚染により人の健康被害が生ずる恐れがある場合(第5条調査)-
特定施設の廃止に伴う調査義務の発生
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3,000㎡(条件により900㎡)以上の土地改変の届出に伴う調査命令の発出
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任意の調査
◆土地の売買に際しては、事前に対象となる土地についての汚染の有無を把握することが一般的になっています。
・当事者間の合意により任意の時期・地点・項目で調査を実施-
土地の売買や宅地の造成等
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土壌汚染対策法に基づく調査の手順
調査対象物質の種類や試料の採取深度に応じて最適な方法で試料を採取します。
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ハンドオーガー
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ダブルスコップ
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ハンマードリル
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土壌ガス採取
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地下水採取
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工場排水、河川水などのPFOS、PFOA、PFHxSの分析
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泡消火剤、撥水剤、表面処理剤等に使用されたPFAS(PFOS、PFOA、PFHxS)による河川水、地下水等の汚染状況についても分析を行うことが可能です。 飲料水中のPFASの分析についてはこちらをご覧ください。
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PFOS・PFOA分析機器
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